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このたび、島根県の観光キャラクターである「しまねっこ」の商標使用の方法について次のとおり定めました。企業や各種団体等の皆様が商品等を製作されるに当たり、「しまねっこ」の商標を使用される場合には、手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。

このたび、島根県の観光キャラクターである「しまねっこ」の商標使用の方法について次のとおり定めました。企業や各種団体等の皆様が商品等を製作されるに当たり、「しまねっこ」の商標を使用される場合には、手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。