島根県貸切バス旅行商品造成・販売支援補助金について(※受付終了)
公益社団法人島根県観光連盟では、島根県内での宿泊を伴う団体旅行の需要の早期回復を図るため、団体型の募集型企画旅行の造成・販売を支援する補助制度を制定しました。
【1】募集内容
本補助金を活用して、以下の要件を全て満たす団体型の募集型企画旅行の造成・販売を行う旅行会社を募集し、交付先を審査・決定します。
- 旅行実施期間に、令和4年8月1日~8月31日を除く、令和4年5月9日(出発日)~9月30日(帰着日)までの間のいずれかの日を含むこと。
- 貸切バスを利用して、島根県内に1泊以上し、島根県内の観光施設等(宿泊施設、トイレ休憩のみを目的とした施設は除く)に3か所以上立ち寄る旅行であること。なお、同一の旅行で他県に立ち寄りまたは宿泊することは妨げない。
- 宿泊施設や立ち寄り箇所が異なる旅行商品を3コース以上設定すること。
- 利用したバスの台数及び経費を証明する書類を提出できること。
- 県内の宿泊施設を利用したことを証明する書類の発行が受けられること。
- 乗務員及び添乗員を除き、バス1台あたりの乗車人数が15名(石見地域または隠岐地域に宿泊する場合は9名)以上であること。
- 新型コロナウイルス感染症への対策については関係業種のガイドラインに基づき、適切な対応を行うこと。
- 学校行事として実施する旅行、会議や研修を目的とした旅行、宗教活動や政治活動を目的とした旅行ではないこと。
- Go Toトラベルキャンペーンを除き、島根県、公益社団法人島根県観光連盟、石見観光振興協議会、出雲・石見・隠岐各空港の利用促進協議会が実施する他の補助等を受けていないこと。
【2】誘客の範囲
【3】補助対象経費、補助金額及び補助限度額
補助対象経費は、上記の要件を全て満たす募集型企画旅行の造成・販売にかかる経費としますが、補助金額は、補助金交付申請書(様式第1号)のバスの利用見込台数に対する補助金実績報告書(様式第5号)のバスの利用実績台数の割合に応じて下表で算出した額とします。また、1事業者あたりの補助金限度額は2,000千円とします。
【4】応募資格
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社であること。
- 本補助金を活用した団体型の募集型企画旅行で600人泊以上(島根県内の人泊数)を送客ができること。
【5】応募期間
【6】応募方法
島根県貸切バス旅行商品造成・販売支援補助金交付要綱に定める補助金交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付の上、公益社団法人島根県観光連盟まで提出してください。なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
- 造成する旅行の内容がわかる資料(出発地、設定コース数、コース番号、旅行実施期間、設定本数、立ち寄り先、宿泊先、バス1台あたりの乗車人数が確認できるもの)
- 造成した旅行の広告等の販売促進施策の内容がわかる資料
- 新型コロナウイルスの感染症への対策の内容がわかる資料
【7】留意事項
- 新型コロナウイルスの感染拡大の状況により誘客の範囲を変更する場合があります。
- 出発する地域または島根県内において、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、自治体による外出自粛要請が発出された場合、業務の一時停止を依頼することがあります。
【8】募集案内、交付要綱等
- 募集案内 [PDF形式(209KB)]
- 交付要綱 [PDF形式(186KB)]
- 様式(第1号~第7号) [ワード形式(31KB)]
- バス運行証明書 [ワード形式(21KB)]
- 宿泊証明書 [ワード形式(22KB)]
【9】お問合せ先
公益社団法人島根県観光連盟 担当:三島
TEL:0852-21-3990
FAX:0852-22-5580