商標使用について
このたび、島根県の観光キャラクターである「しまねっこ」の商標使用の方法について次のとおり定めました。
企業や各種団体等の皆様が商品等を製作されるに当たり、「しまねっこ」の商標を使用される場合には、手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。
1
島根県観光キャラクター
「しまねっこ」使用の手引き
内容を見る
2
使用申請の手続きについて
(申請から使用までの流れ)
有償使用の場合
商品・景品等への使用
※島根県内に事業所を有する企業・団体等の方もこちらです。審査の上、使用料を免除とさせていただきます。
公共目的での使用
名刺・チラシ・ポスター等への使用