島根県では、観光を目的とした貸切バス旅行の企画提案にご利用いただける補助制度を制定しております。
従来から実施しています県外向けの貸切バスの団体旅行(ツアー)に対する助成に加え、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による島根県内の旅行事業者、宿泊施設及び観光施設、サービス利用等の落ち込みへの対策として、新たに県内での周遊観光バスツアーを対象とした島根県貸切バス県内向け旅行商品造成支援事業補助金を制定致しました。
つきましては、この制度を活用した新たなツアーの造成につきご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、島根県貸切バス旅行県内向け商品造成支援事業については、類似の補助制度があります。
内容をご確認のうえ、対象となる制度へご申請ください。
※各助成金制度の詳細についてはホームページをご確認ください。(制度の併用はできません)
≫1貸切バス旅行商品造成支援事業補助金(外部サイト)
≫2団体旅行商品造成支援費補助金
≫3石見美肌旅行商品造成支援事業補助金(外部サイト)
≫5貸切バス県内移動支援事業(外部サイト)
以下の期間内の旅行を補助対象とします。
【旅行催行期間】2020年7月1日~2021年3月14日(帰着)
【申請受付期間】2020年6月25日~2021年3月4日(消印有効)
※この補助金の認定申請をされる場合は、旅行催行10日前に、申請書の様式第1号又は様式第2号(原本)と添付書類が下記担当者に到着していることが必要です。(ただし、2020年7月1日~7月10日出発分の申請期限は旅行催行5日前とする)
また、旅行催行後14日以内に実績報告書の様式第7号又は様式第8号(原本)と添付書類を必ずご提出ください。
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている民間旅行事業者のうち、次に掲げる要件を満たす者
※詳しくは実施概要及び交付要綱をご確認ください
宿泊あり:バス1台あたり100,000円に宿泊数を乗じた額
宿泊なし:バス1台あたり50,000円
【宿泊なし】
(様式第2号)認定申請書(宿泊なし)[ワード形式(38KB)]
(様式第4号)変更(中止)申請書[ワード形式(42KB)]
※バスの台数の変更や催行中止の際は、必ず変更(中止)の申請書を提出
(様式第8号)交付申請書兼実績報告書(宿泊なし)[ワード形式(37KB)]
【証明書】
(様式第9号)立ち寄り証明書[ワード形式(33KB)]
(様式第10号)宿泊証明書[ワード形式(32KB)]