雲南市木次町槻屋地区に伝わる神楽。昭和37年(1962)に島根県無形文化財に指定。江戸時代の中期に出雲郡の神楽を伝習して伝えたものという。七座、式三番、神能の3部からなり、中には亥の日祭り、三宝荒神など他所では見られぬものもあり、古代神楽の形式を継いだものといえる。
昭和53年(1978)に文化財保護法により「記録作成の措置を講ずべき無形民俗文化財」として選択された。
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